技術士法
(昭和五十八年四月二十七日法律第二十五号)
最終改正:平成一四年五月七日法律第三三号
技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 技術士試験(第四条―第三十一条)
第二章の二 技術士等の資格に関する特例(第三十一条の二)
第三章 技術士等の登録(第三十二条―第四十三条)
第四章 技術士等の義務(第四十四条―第四十七条の二)
第五章 削除
第六章 日本技術士会(第五十四条・第五十五条)
第七章 雑則(第五十六条―第五十八条)
第八章 罰則(第五十九条―第六十三条)
附則
第四章 技術士等の義務
(信用失墜行為の禁止) 第四十四条
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務) 第四十五条
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
(技術士等の公益確保の責務) 第四十五条の二
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務) 第四十六条
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等) 第四十七条
技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の資質向上の責務) 第四十七条の二
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第五章 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
第六章 日本技術士会
(設立) 第五十四条
技術士は、全国を区域とする一の日本技術士会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
(日本技術士会の目的) 第五十五条
日本技術士会は、技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
第七章 雑則
(業務に対する報酬) 第五十六条
技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない。
(名称の使用の制限) 第五十七条
技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
2 技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
(経過措置) 第五十八条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第五十九条
第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十条
第十八条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
第二十四条第二項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
二 第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの
三 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者
第六十三条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十一条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十二条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十三条(第四十二条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
附 則
(施行期日) 第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十八条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第三十条第一号及び第三号、第三十一条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条(第十二条第二項、第二十三条、第二十七条、第二十八条並びに第三十条第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第六十条並びに第六十三条(第四号を除く。)の規定並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定並びに附則第十五条中科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第四条第十号の二の次に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(合格者に関する経過措置) 第二条
改正前の技術士法(以下「旧法」という。)第四条に規定する本試験に合格した者は、改正後の技術士法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者とみなす。
(技術士の登録に関する経過措置) 第三条
旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録は新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録と、旧法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証は新法第三十四条第一項の規定により交付された技術士登録証とみなす。
2 旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録の申請とみなして、新法の規定を適用する。
3 旧法第十七条第一項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、当該訂正の申請が氏名又は技術部門の変更に係るものを含むものでない場合においても、当該訂正の申請につき納付された手数料は、返還しない。
一 当該訂正の申請が氏名若しくは技術部門の変更に係るものを含むものである場合又は氏名若しくは技術部門のみの変更に係るものである場合 当該氏名又は技術部門の変更に係る訂正の申請は、施行日に新法第三十五条第二項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請とみなして、新法の規定を適用する。
二 当該訂正の申請が事務所の名称若しくは所在地の変更に係るものを含むものである場合又は事務所の名称若しくは所在地のみの変更に係るものである場合 当該事務所の名称又は所在地の変更に係る訂正の申請は、施行日に新法第三十五条第一項の規定によりされた登録事項の変更の届出とみなして、新法の規定を適用する。
三 当該訂正の申請が住所の変更に係るものを含むものである場合又は住所のみの変更に係るものである場合 当該住所の変更に係る訂正の申請は、なかつたものとみなす。
(欠格条項等に関する経過措置) 第四条
旧法第十八条第二号若しくは第十九条の規定により技術士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者、又は旧法第三十九条の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第三条第四号及び第五号の規定の適用については、同条第四号中「第五十七条第一項又は第二項」とあるのは「改正前の技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号。次号において「旧法」という。)第三十九条」と、同条第五号中「第三十六条第一項第二号又は第二項」とあるのは「旧法第十八条第二号又は第十九条」とする。
第五条
旧法第十二条後段の規定により技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止を命ぜられた者は、施行日に新法第九条第二項の規定により技術士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、施行日における旧法第十二条後段の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
第六条
前条の規定は、旧法第十九条の規定により技術士の名称の使用の停止を命ぜられた者について準用する。この場合において、前条中「旧法第十二条後段」とあるのは「旧法第十九条」と、「技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止」とあり、及び「技術士試験の受験の停止」とあるのは「技術士の名称の使用の停止」と、「新法第九条第二項」とあるのは「新法第三十六条第二項」と、「当該受験の停止」とあるのは「当該名称の使用の停止」と読み替えるものとする。
第七条
旧法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第十一条第四項第四号イ(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「この法律」とあるのは、「改正前の技術士法」とする。
(試験事務及び登録事務に関する経過措置) 第八条 施行日前に指定試験機関又は指定登録機関の指定がされた場合においては、指定試験機関又は指定登録機関は、新法第十一条第一項又は第四十条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、試験事務又は登録事務を行うことができないものとする。
(技術士審議会に関する経過措置) 第九条
旧法第二十七条の規定により置かれた技術士審議会は、施行日において、新法第四十八条の規定により置かれた技術士審議会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 施行日の前日において技術士審議会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に新法第五十二条第一項の規定により技術士審議会の委員として任命された者とみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされた技術士審議会の委員の任期は、新法第五十二条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の技術士審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
(日本技術士会に関する経過措置) 第十条
施行日に現に存する日本技術士会は、施行日において、新法第五十四条の規定による日本技術士会となり、同一性をもつて存続するものとする。
(指定試験機関の事業計画等に関する経過措置) 第十一条
指定試験機関及び指定登録機関の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第十三条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「その指定を受けた後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置) 第十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正) 第十四条
登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(十七)を次のように改める。
(十七) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録
イ 技術士の登録
ロ 技術士補の登録 |
登録件数
登録件数 |
一件につき三万円
一件につき一万五千円 |
(科学技術庁設置法の一部改正) 第十五条
科学技術庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第十号の二中「及び技術士」を「並びに技術士及び技術士補」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)に基づくて、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
第二十一条第一項の表技術士審議会の項中「技術士に」を「技術士制度に」に、「及び技術士の登録の取消等」を「並びに技術士及び技術士補の登録の取消し等」に改める。
附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第八六号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第八条
前条の規定による改正後の技術士法第三条第六号の規定の適用については、旧調査士法第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任) 第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ) 第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置) 第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四八号)
(施行期日) 第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条
この法律の施行の際現に改正前の第六条第二項第二号の要件(以下「旧業務従事者要件」という。)に該当している者及びこの法律の施行の日以後に旧業務従事者要件に該当することとなった者は、平成十五年三月三十一日までの間は、改正後の第六条第二項第三号の規定にかかわらず、第二次試験を受けることができる。
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月七日法律第三三号) 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定 平成十五年八月一日
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