工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 日本工業標準調査会(第三条―第十条)
第三章 日本工業規格の制定(第十一条―第十八条)
第四章 指定商品に係る表示等(第十九条―第二十五条の四)
第五章 指定認定機関(第二十六条―第三十八条)
第六章 承認認定機関(第三十九条・第四十条)
第七章 指定検査機関(第四十一条―第五十二条)
第八章 承認検査機関(第五十三条・第五十四条)
第九章 指定商品以外の鉱工業品(第五十五条―第六十六条)
第十章 雑則(第六十七条―第六十九条の五)
第十一章 罰則(第七十条―第七十七条)
附則
第一章 総則
(法律の目的) 第一条
この法律は、適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義) 第二条
この法律において「工業標準化」とは、左に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。
一 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)による農林物資を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
二 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
三 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
五 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
六 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
第二章 日本工業標準調査会
第三条
経済産業省に日本工業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、工業標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
第四条
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
第五条
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2 会長は、調査会の事務を総理する。
第六条
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。
第七条
調査会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
第八条
調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。
第九条 削除
第十条
第三条から第八条まで及び国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第三章 日本工業規格の制定
(工業標準の制定) 第十一条
主務大臣は、工業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
第十二条
利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を具して工業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る工業標準を制定すべきものと認めるときは、工業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
第十三条
調査会は、主務省令で定める公正な手続にしたがい、工業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した工業標準の案がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、且つ、その適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでなく、適当であると認めるときは、これを工業標準として制定しなければならない。
(工業標準の確認、改正及び廃止) 第十四条
前三条の規定は、工業標準の確認、改正又は廃止に準用する。
第十五条
主務大臣は、第十一条又は前条において準用する第十一条の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した工業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
(公示) 第十六条
主務大臣は、工業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
(日本工業規格) 第十七条
第十一条の規定により制定された工業標準は、日本工業規格という。 2 何人も、第十一条の規定により制定された工業標準でないものを日本工業規格と称してはならない。
(公聴会) 第十八条
主務大臣は、工業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。
2 調査会又は工業標準に実質的な利害関係を有する者は、工業標準がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
3 主務大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
4 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、工業標準の改正を必要と認めるときは、工業標準を調査会に附議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。
5 前四項に定めるものの外、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。
第四章 指定商品に係る表示等
(指定商品に係る表示) 第十九条
主務大臣が特に必要があると認めて調査会の議決を経て鉱工業品の品目を指定したときは、その製造業者は、主務省令で定めるところにより、工場又は事業場ごとに主務大臣又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその製造する当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に該当するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 主務大臣又は主務大臣が指定する者は、前項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その製造業者の申請に係る鉱工業品の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
3 主務大臣又は主務大臣が指定する者は、前項の規定による審査の結果に基づき、認定をするかどうかを決定し、その旨を申請人に通知しなければならない。
4 主務大臣が指定する者は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、第一項の認定に係る品目並びに当該認定を受けた製造業者の氏名又は名称及び当該認定に係る工場又は事業場の名称を公示しなければならない。
6 第一項の認定を受けた製造業者(以下「認定製造業者」という。)は、同項の表示を付するときは、主務省令で定めるところによりしなければならない。
7 第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「指定商品」という。)については、認定製造業者でなければ、何人も、その取り扱う指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に、その指定商品が日本工業規格に該当するものであることを示す表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
8 主務大臣は、特に必要があると認めるときは、調査会の議決を経て、第一項の規定による鉱工業品の品目の指定を取り消すことができる。
(承継) 第十九条の二
認定製造業者が当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業の全部を譲渡し、又は認定製造業者について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定製造業者の地位を承継する。
2 前項の規定により認定製造業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(届出) 第十九条の三
認定製造業者は、当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(認定の失効) 第十九条の四 認定製造業者が当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業を廃止したときは、当該認定は、その効力を失う。
(手数料) 第二十条 第十九条第一項の認定(主務大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。
2 第十九条第一項の認定(前項に規定するものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより主務大臣が指定する者が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該主務大臣が指定する者に納付しなければならない。
(表示についての申出) 第二十一条
第十九条第一項の表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)がその表示に係る日本工業規格に該当しないと認める者は、主務大臣にその旨を申し出ることができる。
(検査の公示等) 第二十一条の二
主務大臣は、その指定商品について、日本工業規格が改正された場合におけるその改正の内容、認定製造業者による品質保持の状況等からみて、第十九条第一項の表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。以下この条及び第二十三条において単に「指定商品」という。)がその表示に係る日本工業規格に該当することを確保するため特に必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、期間を定めて、当該指定商品の認定製造業者が当該指定商品に係る検査に関する事項であつて主務省令で定めるものにつき、主務大臣が指定する者のうちからその検査の業務の範囲に応じて主務大臣が定める者の検査を受けるべき旨を公示することができる。
2 主務大臣は、認定製造業者が前項の規定による検査を受けなかつたとき、又は認定製造業者に係る同項の規定による検査の結果についての主務大臣が指定する者からの報告が、指定商品がその表示に係る日本工業規格に該当せず、若しくはその品質保持に必要な検査が適正に行われていない旨のものであるときは、当該認定製造業者に対し、四十日以内の期間を定めて、当該指定商品の販売の停止を命ずることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その期間内に、その職員に、当該認定製造業者について、次条第一項の規定による立入検査をさせなければならない。
4 主務大臣は、前項の立入検査の結果、当該認定製造業者について第二十三条の規定による処分をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、第二項の規定による命令を取り消さなければならない。
5 第一項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより主務大臣が指定する者が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該主務大臣が指定する者に納付しなければならない。
(報告徴収及び立入検査) 第二十二条
主務大臣は、第二十一条の規定による申出を受けたとき、その他必要があると認めるときは、認定製造業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定製造業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、指定商品若しくはその原材料若しくはその製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十三条
主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、指定商品がその表示に係る日本工業規格に該当せず、又は認定を受けた鉱工業品の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が適正でないと認めるときは、認定製造業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消若しくは指定商品の販売の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
(聴聞の特例) 第二十四条
主務大臣は、前条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 主務大臣は、前条の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(指定加工技術に係る表示等) 第二十五条
主務大臣が特に必要があると認めて調査会の議決を経て鉱工業品の加工技術の種目を指定したときは、その種目の加工技術に係る加工業者は、主務省令で定めるところにより、工場又は事業場ごとに主務大臣又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその者が当該加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 前項の規定により指定された種目の加工技術(以下「指定加工技術」という。)については、同項の認定を受けた加工業者でなければ、何人も、その取り扱う指定加工品(指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいう。以下同じ。)又はその包装、容器若しくは送り状に、その指定加工品に係る当該指定加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 第十九条第二項から第六項まで及び第八項並びに第十九条の二から前条までの規定は、指定加工技術に準用する。
(外国製造業者等の認定) 第二十五条の二
外国においてその事業を行う指定商品の製造業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業場ごとに、主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその製造する当該指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に第十九条第一項の表示を付することができる。
2 外国においてその事業を行う指定加工技術に係る加工業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業場ごとに、主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその当該指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に前条第一項の表示を付することができる。
3 第十九条第二項から第五項まで及び第二十条の規定は第一項の規定による認定に、前条第三項において準用するこれらの規定は前項の規定による認定に、第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条の二の規定は第一項の規定による認定を受けた製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)に、前条第三項において準用するこれらの規定は前項の規定による認定を受けた加工業者(以下「認定外国加工業者」という。)に準用する。
4 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第十九条第二項及び第三項(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。) |
主務大臣又は主務大臣が指定する者 |
主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者 |
| 第十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者 |
| 第十九条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
事業場の名称 |
事業場の名称及び所在地 |
| 第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者 |
| 第二十一条の二第一項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
第五十三条第二項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
| 公示する |
通知する |
| 第二十一条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
第五十三条第二項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
| 四十日 |
八十日 |
| 命ずる |
請求する |
| 第二十一条の二第三項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
命令 |
請求 |
| 次条第一項の規定による立入検査 |
第二十五条の四第一項第五号の検査 |
| 第二十一条の二第四項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
前項の立入検査 |
その請求に係る第二十五条の四第一項第五号の検査 |
| 第二十三条の規定による処分をする |
同項第六号の請求をし、又は同項第七号に該当するものとしてその認定を取り消す |
| 命令 |
請求 |
| 第二十一条の二第五項(前条第三項において準用する場合を含む。) |
により主務大臣が指定する者 |
により第五十三条第二項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
| 当該主務大臣が指定する者 |
当該同項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
(表示の付してある指定商品等の輸入) 第二十五条の三
輸入業者は、日本工業規格に該当するものであることを示す表示又はこれと紛らわしい表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第十九条第一項又は前条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
2 輸入業者は、その指定加工技術につき前項に規定する表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定加工品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第二十五条第一項又は前条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
(認定外国製造業者等の認定の取消し等) 第二十五条の四
主務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、認定外国製造業者又は認定外国加工業者の認定を取り消すことができる。
一 第二十五条の二第三項において準用する第十九条第六項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第二十五条の二第三項において準用する第十九条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
三 第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に応じなかつたとき。
四 主務大臣が必要があると認めて認定外国製造業者又は認定外国加工業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 主務大臣が必要があると認めてその職員に認定外国製造業者又は認定外国加工業者の工場、事業場その他必要な場所において第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
六 前号の検査の結果、主務大臣が、第二十三条(第二十五条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する場合に相当すると認めて、認定外国製造業者又は認定外国加工業者に対し、第十九条第一項若しくは第二十五条第一項の表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある指定商品若しくは当該表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品又は指定加工品を含む。)の販売の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 前号に定める場合のほか、第五号の検査の結果、第二十三条に規定する場合に相当すると認められるとき。
八 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国製造業者又は認定外国加工業者の負担とする。
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