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・製造物責任法(PL法)
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口語訳 製造物責任法 (全文)

工業標準化法(第1章〜第4章)

工業標準化法(第5章〜第11章)

ものづくり基盤技術振興基本法

ものづくり基盤技術振興基本法施行令

技術士法(第1章〜第3章)

技術士法(第4章〜第8章)

工業標準化法

(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)

最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 日本工業標準調査会(第三条―第十条)
 第三章 日本工業規格の制定(第十一条―第十八条)
 第四章 指定商品に係る表示等(第十九条―第二十五条の四)
 第五章 指定認定機関(第二十六条―第三十八条)
 第六章 承認認定機関(第三十九条・第四十条)
 第七章 指定検査機関(第四十一条―第五十二条)
 第八章 承認検査機関(第五十三条・第五十四条)
 第九章 指定商品以外の鉱工業品(第五十五条―第六十六条)
 第十章 雑則(第六十七条―第六十九条の五)
 第十一章 罰則(第七十条―第七十七条)
 附則    

第五章 指定認定機関

(指定) 第二十六条  
第十九条第一項及び第二十五条第一項の指定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、第十九条第一項及び第二十五条第一項の認定を行おうとする者の申請により行う。
2  第二十五条の二第一項及び第二項の指定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、同条第一項及び第二項の認定を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

(欠格条項) 第二十七条  
次の各号の一に該当する者は、第十九条第一項及び第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項及び第二項の指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第三十七条の規定により指定を取り消され、又は第四十条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(指定の基準) 第二十八条
主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  第十九条第一項及び第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項及び第二項の認定(以下この章において単に「認定」という。)の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二  法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  認定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定が不公正になるおそれがないものであること。
四  その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の更新) 第二十九条  
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

(認定の義務) 第三十条  
指定を受けた者(以下「指定認定機関」という。)は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。

(事務所の変更の届出) 第三十一条  
指定認定機関は、認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

(認定業務規程) 第三十二条  
指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「認定業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  認定業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3  主務大臣は、第一項の認可をした認定業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(帳簿の記載) 第三十三条  
指定認定機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(業務の休廃止) 第三十四条  
指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(役員等の地位) 第三十五条  
認定の業務に従事する指定認定機関の役員(法人でない指定認定機関にあつては、当該指定を受けた者)又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令) 第三十六条  
主務大臣は、指定認定機関が第二十八条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等) 第三十七条  
主務大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この章の規定又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二  第二十七条各号の一に該当するに至つたとき。
三  第三十二条第一項の認可を受けた認定業務規程によらないで認定を行つたとき。
四  第三十二条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により指定を受けたとき。

(報告徴収及び立入検査) 第三十八条  
主務大臣は、必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定認定機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
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第六章 承認認定機関

(承認) 第三十九条  
第二十五条の二第一項及び第二項の承認は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、同条第一項及び第二項の認定を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2  第二十七条から第二十九条までの規定は第二十五条の二第一項及び第二項の規定による承認に、第三十条から第三十四条まで及び第三十六条の規定は第二十五条の二第一項及び第二項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)に準用する。この場合において、第二十八条第一号中「第十九条第一項及び第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項及び第二項」とあるのは「第二十五条の二第一項及び第二項」と、第三十二条第三項及び第三十六条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(承認の取消し等) 第四十条  
主務大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  第二十五条の二第三項において準用する第十九条第三項又は第四項の規定に違反したとき。
二  前条第二項において準用する第二十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  前条第二項において準用する第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反したとき。
四  前条第二項において準用する第三十二条第一項の認可を受けた認定業務規程によらないで認定を行つたとき。
五  前条第二項において準用する第三十二条第三項又は第三十六条の規定による請求に応じなかつたとき。
六  不正の手段により第二十五条の二第一項及び第二項の承認を受けたとき。
七  主務大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
八  主務大臣が必要があると認めて承認認定機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
九  主務大臣が必要であると認めてその職員に承認認定機関の事務所において第三十八条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 十  次項の規定による費用の負担をしないとき。
2  前項第九号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。
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第七章 指定検査機関

(指定) 第四十一条  
第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の指定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、第二十一条の二第一項の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の指定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の規定による検査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

(欠格条項) 第四十二条  
次の各号の一に該当する者は、第二十一条の二第一項又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第五十一条の規定により指定を取り消され、又は第五十四条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(指定の基準) 第四十三条  
主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  第二十一条の二第一項又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の規定による検査(以下第五十一条までにおいて単に「検査」という。)の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二  法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査が不公正になるおそれがないものであること。
四  その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の更新) 第四十四条  
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

(事務所の変更の届出) 第四十五条  
指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)は、検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

(検査業務規程) 第四十六条  
指定検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「検査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  検査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3  主務大臣は、第一項の認可をした検査業務規程が検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(帳簿の記載) 第四十七条  
指定検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(業務の休廃止) 第四十八条  
指定検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(役員等の地位) 第四十九条  
検査の業務に従事する指定検査機関の役員(法人でない指定検査機関にあつては、当該指定を受けた者)又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令) 第五十条  
主務大臣は、指定検査機関が第四十三条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等) 第五十一条  
主務大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この章の規定に違反したとき。
二  第四十二条各号の一に該当するに至つたとき。
三  第四十六条第一項の認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。
四  第四十六条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により指定を受けたとき。

(報告徴収及び立入検査) 第五十二条  
主務大臣は、必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定検査機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
このページの上 ▲

第八章 承認検査機関

(承認) 第五十三条  
主務大臣は、外国にある事務所により第四十一条第二項に規定する検査を行おうとする者から申請があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
2  第四十二条から第四十四条までの規定は前項の規定による承認に、第四十五条から第四十八条まで及び第五十条の規定は同項の規定による承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に準用する。この場合において、第四十三条第一号中「第二十一条の二第一項又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項」とあるのは「第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項」と、第四十六条第三項及び第五十条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(承認の取消し等) 第五十四条  
主務大臣は、承認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  前条第二項において準用する第四十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  前条第二項において準用する第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条又は第四十八条の規定に違反したとき。
三  前条第二項において準用する第四十六条第一項の認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。
四  前条第二項において準用する第四十六条第三項又は第五十条の規定による請求に応じなかつたとき。
五  不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。 六  主務大臣が、承認検査機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて検査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
七  主務大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八  主務大臣が必要であると認めてその職員に承認検査機関の事務所において第五十二条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九  次項の規定による費用の負担をしないとき。 2  前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。
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第九章 指定商品以外の鉱工業品

(指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等) 第五十五条  
指定商品以外の鉱工業品については、何人も、その取り扱う当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2  指定加工技術以外の種目の加工技術については、何人も、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第二十五条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3  主務大臣は、前二項の規定に違反する事実があると認めるときは、その違反者に対し、その所有し、若しくは占有する当該鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状についてその違反に係る表示の除去若しくはまつ消を命じ、又は当該表示の付してある当該鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)の販売の停止を命ずることができる。

第五十六条  
輸入業者は、第十九条第一項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(指定商品を除く。)又は指定加工技術以外の種目の加工技術について第二十五条第一項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(これらの包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合におけるこれらの鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
2  主務大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、その輸入業者に対し、同項に規定する当該鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

(試験事業者の認定) 第五十七条  
指定商品以外の鉱工業品に係る試験(指定商品以外の鉱工業品が日本工業規格に該当することを明らかにするために必要な試験、分析又は測定をいう。以下単に「試験」という。)の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、主務大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一  試験を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
二  試験を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
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(証明書の交付) 第五十八条  
前条の認定を受けた者(以下「認定試験事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、試験を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2  何人も、前項に規定する場合を除くほか、試験に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3  前項に規定するもののほか、認定試験事業者は、試験に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(承継) 第五十九条  
認定試験事業者が当該認定に係る事業の全部を譲渡し、又は認定試験事業者について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定試験事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により認定試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(届出) 第六十条  
認定試験事業者は、当該認定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(認定の失効) 第六十一条  
認定試験事業者が当該認定に係る事業を廃止したときは、当該認定は、その効力を失う。

(手数料) 第六十二条  
第五十七条の認定を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。 2  前項の手数料は、主務大臣が行う認定を受けようとする者の納めるものについては国庫の、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)が行う認定を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

(認定の取消し) 第六十三条  
主務大臣は、認定試験事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  第五十七条各号の一に適合しなくなつたとき。
二  不正の手段により第五十七条の認定を受けたとき。

(報告徴収及び立入検査) 第六十四条  
主務大臣は、必要があると認めるときは、認定試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

(外国試験事業者の認定等) 第六十五条  
外国にある事務所により試験の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、主務大臣に申請して、その事業が第五十七条各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
2  第五十八条第一項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条までの規定は前項の規定による認定を受けた者(以下「認定外国試験事業者」という。)に、第六十二条の規定は同項の規定による認定に準用する。
3  主務大臣は、認定外国試験事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  第五十七条各号の一に適合しなくなつたとき。
二  不正の手段により第一項の認定を受けたとき。
三  主務大臣が必要があると認めて認定外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四  主務大臣が必要があると認めてその職員に認定外国試験事業者の事務所において前条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
五  次項の規定による費用の負担をしないとき。
4  前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国試験事業者の負担とする。

(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売) 第六十六条  
輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験に係る証明書を用いて、指定商品以外の鉱工業品でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該標章が同項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
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第十章 雑則

(日本工業規格の尊重) 第六十七条
 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

(指定等の公示) 第六十八条  
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第十九条第一項及び第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。
二  第二十五条の二第一項及び第二項又は第五十三条第一項の承認をしたとき。
三  第三十一条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四  第三十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五  第三十七条又は第五十一条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
六  第四十条第一項又は第五十四条第一項の規定により承認を取り消したとき。
七  第五十七条又は第六十五条第一項の認定をしたとき。
八  第六十一条(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
九  第六十三条又は第六十五条第三項の規定により認定を取り消したとき。

(機構又は指定認定機関の処分等についての審査請求) 第六十九条  
この法律の規定による機構又は指定認定機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(主務大臣等) 第六十九条の二  
第三章における主務大臣は、次のとおりとする。
一  第二条第一号から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る工業標準(第三号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
二  第二条第六号に掲げる建築物その他の構築物に係る工業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
三  第二条各号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る工業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
2  第四章からこの章までにおける主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
3  第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章からこの章までにおける主務省令は、前項に定める主務大臣の発する命令とする。

(機構が処理する事務) 第六十九条の三  
主務大臣(前条第二項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条及び第六十九条の五において同じ。)は、機構に、第五十七条の規定による認定に関する事務、第五十九条第二項及び第六十条(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による認定の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第六十五条第一項の規定による認定に関する事務、同条第三項の規定による認定の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに第六十八条の規定による公示に関する事務(第七号から第九号までに係るものに限る。)を行わせるものとする。

(機構の行う立入検査) 第六十九条の四  
主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による立入検査を行わせることができる。
2  主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第二十五条の四第一項第五号、第四十条第一項第九号又は第五十四条第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
3  主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4  機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 5  第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(機構に対する命令) 第六十九条の五  
主務大臣は、第六十九条の三(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十五条第三項に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
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第十一章 罰則

第七十条  
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第十九条第七項又は第二十五条第二項の規定に違反した者
二  第二十三条(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三  第二十五条の三の規定に違反した者
四  第五十五条第三項又は第五十六条第二項の規定による命令に違反した者

第七十一条  
第三十七条又は第五十一条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検査機関の役員(法人でない指定認定機関又は指定検査機関にあつては、当該指定を受けた者。第七十四条において同じ。)又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十二条  
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十一条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二  第五十八条第二項の規定に違反した者
三  第六十六条の規定に違反した者

第七十三条  
第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十二条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十四条  
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第三十三条又は第四十七条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第三十四条又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  第三十八条第一項若しくは第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条第一項若しくは第五十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第七十五条  
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第七十条、第七十二条又は第七十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第七十六条  
第六十九条の五の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第七十七条  
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第十九条第六項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第十九条の二第二項若しくは第十九条の三(これらの規定を第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項又は第六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過してから施行する。
   附 則 (昭和二五年五月一一日法律第一七五号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
    附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七六号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七七号) 抄

1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
    附 則 (昭和四一年七月一五日法律第一二九号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九二号) 抄

(施行期日)1  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
    附 則 (昭和五五年四月二五日法律第二八号)

(施行期日)1  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置)2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
    附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)第一条  
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条  
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分に手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)第十三条  
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条  
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
    附 則 (平成九年三月二六日法律第六号)

(施行期日)第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(製造業者等についての経過措置)第二条  
この法律の施行の際現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の認定を受けたものとみなす。 2  この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けている者は、新法第二十五条の二第一項又は第二項の認定を受けたものとみなす。

(検査機関についての経過措置)第三条  
この法律の施行の際現に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十一条の二第一項(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
2  前項の規定により新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。 3  旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。
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第四条  
この法律の施行の際現に旧法第二十五条の六第一項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなす。
2  前項の規定により新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3  旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十五条の二第三項で準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

(処分等の効力)第五条  
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
2  施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
    附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)第一条  
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)第三条  
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)第三十条  
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
    附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇四号) 抄

(施行期日)第一条  
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)第十一条  
前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構がした認定とみなす。
2  前条の規定の施行前に旧工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3  前条の規定の施行の際現に旧工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4  前条の規定の施行前に旧工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を旧工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を新工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)第二十条  
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)第二十一条  
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)1   この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 (経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

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