製造物責任法 (各論)
(目的)
第一条
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
◆解説
要約すれば、「なにか商品を買ったときにその商品の欠陥で損害を蒙ったときには小売店だけでなく、その商品を製造した者の責任も追及し、賠償させることができる。」ということです。
一見、あたりまえのようなことにも聞こえますが、従来は小売店に対しては民法570条(*1)の規定する売主瑕疵担保責任しか問えませんでした。これにより賠償される額は商品相当額でしかありません。また製造者に対しては民法709条(*2)
以下に定められた不法行為責任により責任を追及するほかありませんでした(*3)。しかもこの場合欠陥があったことは消費者が立証しなければならないので、素人である消費者にはなんの救いにもなりませんでした。
そこでメーカーに無過失責任を負わせたのが、PL法が作られた理由です。
(*1) 民法570条
第五百七十条 売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十六条ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス
第五百六十六条
売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得其他ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ規定ハ売買ノ目的タル不動産ノ為メニ存セリト称セシ地役権カ存セサリシトキ及ヒ其不動産ニ付キ登記シタル賃貸借アリタル場合ニ之ヲ準用ス
○3 前二項ノ場合ニ於テ契約ノ解除又ハ損害賠償ノ請求ハ買主カ事実ヲ知リタル時ヨリ一年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
(*2) 民法709条
第七百九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
(*3) 過失責任の原則
過失があってもその責任を問うにはその結果に対して 結果予見の可能性、 結果回避の可能性が存在しなければならないという原則。
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