製造物責任法 (各論)
(定義)
第二条
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
◆解説
「製造」とは、部品又は原材料に手を加えて物品を作り出すことであり、「加工」とは、原料または他の製品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい価値を付加することをいうものとされています。
動産ですから土地や建物などの不動産はこの法律の対象ではありません。また動産でも農作物のように手を加えないものに対してはこの法律が適用されないというのが一般的な解釈です。ただし、農作物などで余計な葉を切り取ったりした場合が加工にあたるかどうかという点に対してはこの法律に明確な規定がありませんので注意が必要です。
また動産不動産の区別もこの法律には規定がありませんので民法86条(*1)に従うと考えるべきでしょう。
民法86条から、土地とその定着物は不動産、それ以外は動産ということになります。定着物というのは土地と一体として評価されるもの、建物などがそうです。一方建物でも仮設小屋(建築現場などでの警備員詰め所のようなもの)や仮設トイレなどは独立して取引の対象となりますので動産ということになります。
プログラムなどのソフトウェアは民法上「動産」ということになりますがこの法律で言う「製造」「加工」に該当しないのでこの法律の適用がないと考えられています。なぜならプログラムなどは記録媒体に記録されたデータであり、部品や原材料という概念は存在しないからです。
一方ソフトウェアとして機械に組み込まれた場合はこの法律が適用されることになります。この場合はソフトそのものというよりそのソフトがその機械の主たる部品であるというふうに考えるとわかりやすいかもしれません。
(*1)民法86条
第八十五条 本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ
第八十六条 土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス
○2 此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス
○3 無記名債権ハ之ヲ動産ト看做ス
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