製造物責任法 (各論)
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
∵ 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者
前述のように「製造」とは、部品又は原材料に手を加えて物品を作り出すことであり、「加工」とは、原料または他の製品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい価値を付加することをいうものとされています。そこで製造や加工を自社でしていないからPL法の適用はないとはいいきれません。
それはこの項に「輸入したもの」が含まれていると明記されているからです。この場合、海外で製造・加工されたものを輸入すれば当然この法律が適用されます。
∵自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
これは「表示製造業者」と呼ばれています。主としてOEM製品の供給先がこれにあたるものとされています。自らが製造していない場合でも、消費者が容易にその事情は知りえないことが多いので製品に氏名などを表示したものは製造者と同等の責任があるものと看做すということです。商号・商標の場合はメーカーという認識ができますが個人名の場合はあいまいになりがちです。そこで条文後半で製造業者と誤認させるような氏名等の表示と明記しています。たとえばプライベートブランドなどはこれに該当します。
∵ 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
健康食品などで発売元の名前しか表記していない場合などがこれにあたります。製造元が零細企業の場合などに大手が販売権を買い取り販売しているような場合です。
いずれの場合も消費者からみてその製品の製造業者だと考えるのが妥当な場合には製造業者でない場合にもこの法律が適用されるということです。
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