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町工場MONO法律塾

・製造物責任法(PL法)
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口語訳 製造物責任法 (全文)

工業標準化法(第1章〜第4章)

工業標準化法(第5章〜第11章)

ものづくり基盤技術振興基本法

ものづくり基盤技術振興基本法施行令

技術士法(第1章〜第3章)

技術士法(第4章〜第8章)

製造物責任法 (各論)

(製造物責任)
第三条  
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

製品の欠陥により損害が生じたときにはその損害を賠償しなければなりません。その賠償の範囲ですが無制限に認められるわけではなくいわゆる相当因果関係のある損害の限度で賠償の義務を負うことになります。

ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

この法律によって賠償されるのはその引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときに限られるということです。たとえばトースターに欠陥があってトースターから火がでても家が燃えたり、消費者がやけどをしたりしなかった場合はPL法による賠償は製造業者にはないということです。たんにトースターが使えなくなったという場合は販売店が賠償すればすむわけで、なんでもかんでも製造業者に不利益をもたらすものではないということです。

もちろん販売店が製造業者に責任を問うことを妨げるものではありません。

 

このコンテンツは製造業に関連ある法律をわかりやすく学んで実務に役立てようという趣旨ではじめました。内容に関しては十分に検討・調査しておりますが、その正確性を保障するものではありません。
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