製造物責任法 (各論)
(製造物責任)
第三条
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
製品の欠陥により損害が生じたときにはその損害を賠償しなければなりません。その賠償の範囲ですが無制限に認められるわけではなくいわゆる相当因果関係のある損害の限度で賠償の義務を負うことになります。
ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
この法律によって賠償されるのはその引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときに限られるということです。たとえばトースターに欠陥があってトースターから火がでても家が燃えたり、消費者がやけどをしたりしなかった場合はPL法による賠償は製造業者にはないということです。たんにトースターが使えなくなったという場合は販売店が賠償すればすむわけで、なんでもかんでも製造業者に不利益をもたらすものではないということです。
もちろん販売店が製造業者に責任を問うことを妨げるものではありません。
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