製造物責任法 (各論)
(期間の制限)
第五条
第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
時効による免責の規定です。引渡しから10年、被害者が製造業者の存在を知ったときから3年以上経過すれば製造業者の責任はPL法では追求できなくなります。10年以上経過している場合は民法724条(*1)の規定により20年を経過するまでは賠償を請求できます。
(*1)民法724条
第七百二十四条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ
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