口語訳 製造物責任法 (全文)
(平成六年七月一日法律第八十五号)
(目的)
第一条
この法律はなにか商品を買ったときにその商品の欠陥で損害を受けたときには小売店だけでなく、その商品を製造した者の責任も追及し、賠償させることができるようにして消費者を保護し、誰もが安心して商品を購入できるようにするためのものです。
(定義)
第二条
この法律により製造者の責任が追求できるものは、一般に販売されている商品のほとんどですが、農作物や養殖の魚のようなもともと自然界に存在するもので、なんにも手を加えてないものの場合は責任を追及できないことがあります。
2 責任を追及するには商品になんらかの「欠陥」がなければいけません。この欠陥というのは商品の用途、使用方法、発売されたときの技術水準、あるいは行政指導による安全基準などから判断して、その商品が通常の使用方法では発生しないような不具合が発生することとなった原因を言います。
3 この法律で責任を追及できる製造者というのは、商品に製造者として明記している者、あるいは製造元とおなじように販売者として名称を記載しているものなど、消費者からみてその製品の製造業者だと考えられる者のことです。
(製造物責任)
第三条
製品の欠陥により損害が生じたときにはその損害を賠償しなければなりません。その賠償の範囲ですが無制限に賠償しなければならない訳ではありません。事情により賠償する必要のないこともあります。購入した製品だけが壊れたような場合には製造業者は消費者に対しては賠償する必要がないこともあります。製品だけが壊れたような場合は消費者は販売者に商品相当額の賠償か代替商品の提供を要求すればいいからです。
(免責事由)
第四条
製造業者は製品の欠陥に対して十分に予想・検討したにもかかわらず防ぎようがなかったことを証明すれば責任を免れることもあります。
(期間の制限)
第五条
この法律によって賠償してもらうように要求できるのは、製品の欠陥によって被害を受け製造業者がだれかわかったときから3年以内、または製品を購入してから10年以内です。その期間を過ぎると訴えられなくなります。
2 製品の欠陥が、たとえば発がん性物質のようにある程度の期間とりつづけたあとで発生するような場合は病気が発生した日から3年以内に要求する必要があります。
(民法 の適用)
第六条
この法律に規定のないものは民法が適用されます。たとえば賠償は現金で支払わなければいけません。 消費者の使い方がまちがったために損害を受けたときは賠償額は減ることがあります。あるいは購入してから10年以上たってから損害が出た場合も20年以内なら民法に基づいて訴えることもできます。
| この口語訳はおおよその概略を平易な言葉に置き換えたものです。一字一句書き直しているものではありません。正確な条文は 全文 を参照してください。
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